不動産登記
はじめにお読み下さい
対応業務
不動産に関する登記もお任せください
当事務所では相続業務以外にも、司法書士のメイン業務の1つである不動産に関する登記全般を取り扱っております。
売買による所有権移転や抵当権設定・抹消といったスタンダードな登記から、財産分与や贈与による所有権移転、第三者のためにする契約に基づく所有権移転(いわゆる新中間省略登記)など幅広く取り扱っております。
個人のお客様へ
土地や家・建物といった不動産を購入する際には、所有権移転(不動産の名義変更)登記や、銀行等から融資を受ける場合は不動産への抵当権設定(土地や家・建物を担保に入れる)登記をする必要があります。
通常は不動産会社やハウスメーカーと提携している司法書士がそれらの登記申請を担当することが多いですが、もし指定が無ければご自身で手配することも可能です。例えば、知り合いの司法書士や、以前に相続手続きを担当した司法書士を指名することができます。
当事務所は不動産の売買についても対応しておりますので、ご希望のお客様はご相談ください。
また、次のような場合にもお気軽にご相談ください。
- 住宅ローンを完済し、銀行から抵当権(担保)抹消の書類を受け取った
- 離婚をすることになったので、財産分与として自宅の名義を妻(夫)へ変えたい
- 家族へ贈与を考えているが、登記だけではなく贈与税についても知りたい
- 未登記の建物を相続したが、売却するには登記をする必要があると聞いた
不動産会社や建設会社のご担当者様へ
当ホームページは相続手続きに特化した作りになっておりますが、代表司法書士の鈴鹿は、独立開業前に不動産売買をメイン業務とした司法書士事務所(いわゆる決済事務所)での勤務経験もございます。
ご担当者様のご希望に添えるよう柔軟に対応いたしますので、提携先の司法書士を探している方や、現在提携している司法書士に不満がある方は、是非一度ご連絡ください。ご挨拶に伺わせていただきます。
各種お手続きのご案内
下記の全ての手続きにおいて代行が可能です。書類作成から法務局への登記申請まで全てお任せください。必要な場合は提携の税理士や土地家屋調査士、行政書士とタッグを組んで、ワンストップで対応いたします。
不動産の売買
土地や家・建物といった不動産を購入した時には、所有権移転(不動産の名義変更)登記をする必要があります。実務上、売買契約書だけでは名義が完全に移転したとは言えないので、そのままの状態にしておくのは危険です。
例えば売主がその後、別の人間に同じ不動産を売却してしまった時は最悪の場合、お金を払ったのに不動産が手に入らないなんてことにもなりかねません。
ですので、速やかに法務局に所有権移転(不動産の名義変更)登記の申請をして、登記簿謄本に自分の持ち物であるという記載をする必要があります。
抵当権の抹消
住宅ローンを完済した際には、ご自宅や土地に付いていた抵当権(担保)の抹消登記をしなければなりません。借入先の金融機関では、この抹消登記をしてくれませんので、ご自身で登記申請をするか司法書士に依頼する必要があります。
それほど複雑な手続きではないので、ご自身で登記申請をすることも十分に可能です。ただ、ご自身で調べて申請書を作成したり、場合によっては平日の日中に何度も法務局に足を運ぶことになりかねません。
当事務所では税込2万2,000円にて抵当権抹消の代行をしております。ご自身の費やせる時間と、依頼した場合の費用を比較衡量していただければと存じます。
もしご依頼いただく場合は、金融機関から渡された書類一式をお持ちいただければ、後は当事務所にて全て代行いたします。お気軽にご相談ください。
所有権保存
新築の建物を購入した場合や、未登記の建物を相続した後に売却をしたり、その建物を担保に金融機関から融資を受けたい場合には、所有権保存という登記申請をしなければなりません。
いずれの場合も、土地家屋調査士による表題部の登記と、司法書士による権利部の登記の両方をする必要があります。当事務所にご依頼いただければ提携の土地家屋調査士と共同で進めますので、ワンストップで手続きが可能です。お気軽にご相談ください。
贈与
贈与契約はお互いが「あげます」「もらいます」といった口頭の約束で成立します。土地や家・建物といった不動産についてもこれで成立します。ただ、これでは口約束になってしまうので、贈与契約書を作成しておくのが一般的かと思われます。
しかし、不動産の売買契約と同様に、実務上は贈与契約書の作成だけではなく、所有権移転(不動産の名義変更)登記を申請しなければ完全に名義が変わったとは言えません。
当事務所では登記申請だけではなく、贈与契約書の作成もサポートいたします。また、生前の節税対策として贈与をする方や、贈与税について詳しく知りたい方には提携の税理士をご紹介することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。基本的には婚姻中に取得したものは、単独名義・共有名義に関わらず全て財産分与の対象になります。
例えば、土地や家・建物といった不動産を婚姻中に購入した場合は、それが夫(妻)の単独名義であろうと共有名義であろうと財産分与の対象になります。
財産分与につき、私ども司法書士が直接的に代行できるのは登記申請に関する手続きのみとなりますが、行政書士や税理士、場合によっては弁護士と連携してワンストップでお客様をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
新中間省略登記
第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記のことを「新中間省略登記」や「直接移転取引」と言ったりします。この方法による所有権移転は、不動産会社や投資家といった完全にプロ向けの手続きになります。
当事務所では通常の売買だけではなく、新中間省略登記のスキームを使った売買にも対応しておりますので、不動産会社のご担当者様におかれましては是非一度ご連絡いただければ幸いです
料金
報酬額(税込) | |
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氏名変更・住所変更 | 1万6500円~ |
抵当権抹消 | 2万2000円~ |
所有権移転(売買) | 5万5000円~ |
所有権移転(財産分与・贈与) | 5万5000円~ |
所有権移転(売買・新中間省略) | 7万7000円~ |
所有権保存 | 3万3000円~ |
抵当権設定 | 5万5000円~ |
贈与契約書の作成 | 1万6500円~ |
住宅用家屋証明書の取得 | 1万1000円/1通 |
※登記申請には登録免許税がかかります。
※その他の実費として、市区町村発行の各種証明書や郵送料がかかります