法人向けサポート(商業・法人登記)

対応業務

会社に関する登記もお任せください

当事務所では相続業務以外にも、司法書士のメイン業務の1つである商業・法人登記も取り扱っております。会社の設立や役員変更といったスタンダードな登記から、新株予約権の各種手続き、合併などの組織再編についても経験豊富な司法書士が対応いたします。

初回相談は90分無料

じっくりとご相談いただけるよう初回相談は90分無料にて対応いたします。また、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝も無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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各種お手続きのご案内

下記の全ての手続きにおいて代行が可能です。株主総会議事録などの書類作成から法務局への登記申請まで全てお任せください。必要な場合は提携の税理士や行政書士とタッグを組んで、ワンストップで対応いたします。

なお、各種お手続きの共通点として、登記事項に変更があった場合は原則として2週間以内に法務局へ登記申請をしなければなりません。登記事項に変更が生じたら、あるいは変更が生じる前に当事務所にご相談ください。

会社設立

私ども司法書士は会社設立の専門家です。定款作成から設立登記の申請まで全ての手続きの代行が可能です。司法書士と弁護士以外の専門家に会社設立を依頼した場合は一部の手続きしか代行できませんので、結局はその専門家と提携先の司法書士双方に報酬を支払うことになり費用がかさみます。会社設立をお考えの方は、まず初めに司法書士にご相談ください

当事務所では株式会社を始め、合同会社や一般社団法人など各種法人の設立登記に対応しております。初回相談は90分無料ですので、お気軽にご相談ください。

役員変更・役員の住所氏名変更

会社の役員(取締役や代表取締役、監査役など)に下記のような変更があった場合は、原則として2週間以内に法務局へ登記申請をしなければなりません。

  • 役員の新規就任や交代、辞任
  • 役員の死亡
  • 任期が満了し、同一人物が続けて役員になる場合(重任と言います)
  • 婚姻などにより苗字が変わった場合
  • 代表取締役の住所が変わった場合

会社の登記の中でも役員変更は特に登記申請を忘れてしまったり、先延ばしにしがちです。その場合は登記を怠った制裁として100万円以下の過料が科される可能性があります。

さすがに2週間を過ぎたらすぐに制裁されたり、100万円をまるまる請求されたりというのは無いとは思いますが、いずれは必ずしなければならないので早めに登記申請することをお勧めします。

商号変更

当事務所では登記申請だけではなく、変更後の商号が近隣にあるかないかの事前調査や、会社実印を同時に変更する場合の法務局への印鑑届けも行っております。お気軽にご相談ください。

目的変更

当事務所では登記申請だけではなく、後に建設業や宅建業などの許認可を取ることになった場合にも対応できる目的案の提案も行っております。もちろん許認可手続きが必要な場合は提携の行政書士をご紹介します。お気軽にご相談ください。

本店移転

本店移転は同じ法務局の管轄内で移転する場合と管轄外へ移転する場合で手続きが異なりますので注意が必要です。お気軽にご相談ください。

増資

増資(募集株式の発行)とは、会社が資金調達のため新しく株式を発行し、その株式と引き換えに株主や第三者から出資を募ることをいい、出資を受けた結果として資本金の額が増加する手続きになります。

第三者(投資家)向けだけではなく、社長自らが出資をして株式を買うパターンもこれに当たります。必要な書類作成は全て当事務所が代行いたしますので、難しい手続きは一切不要です。お気軽にご相談ください。

減資

減資(資本金の額の減少)とは、金融機関などの融資審査を通りやすくするために欠損の填補をしたり、資本金を1億円以下にして税務的なメリットを受けるために、結果的に資本金の額を減少させる手続きをいいます。この手続きは増資と違い、債権者保護手続きとして必ず官報公告をしなければなりません。

当事務所は書類作成だけではなく、この官報公告の掲載を含め全ての手続きに対応しておりますので、お客様は難しい手続きは一切不要です。お気軽にご連絡ください。

機関の設置・廃止

会社の機関とは、株式会社の株主総会や取締役、取締役会といった会社の運営・管理、意思決定を行う組織をいいます。現在の会社法上、どの規模の会社でも必ず設置しなければならない機関は株主総会と取締役です。最低この2つだけあれば、あとは任意です。

もし、会社の成長に伴いそれ以外の取締役会や監査役といった機関を設置したい場合は、定款を変更し、登記申請をしなければなりません。また、その逆で会社の規模を縮小するため取締役会等を廃止したい場合にも、定款の変更と登記申請が必要になります。

なお、平成18年以前の旧商法においては株式会社は必ず取締役会と監査役を設置しなければなりませんでした。そのためには最低でも取締役が3人と監査役が1人必要であり、適任者を探したりなど少なからず負担となっていました。

前述したように、現在では株主総会と取締役1名だけで株式会社を名乗れます。しかし、小規模の株式会社でも平成18年以前に設立したことにより、未だに取締役会と監査役をキープするために親族が名前を貸して取締役になってるケースが見受けられます。

もし、取締役会と監査役がいなくても業務に影響がない場合や、適切な人材が見つからない場合などは、費用面との兼ね合いになりますが、それぞれの機関の廃止を検討しても良いかと思います。まずはお気軽にご相談ください。

新株予約権の発行

新株予約権とは、会社に対して行使することによりその会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。その名のとおり株の発行を予約できる権利です。

インセンティブ目的で会社の役員や従業員に対して発行する場合(ストックオプション)や、資金調達のためであったり将来の買収防衛策として発行する場合など、さまざまな利用方法があります。

新株予約権の発行は、数ある会社の登記の中でもかなり難解な手続きになります。当事務所では書類作成だけではなく、場合によっては税理士とタッグを組むことにより税金面も含めトータルサポートが可能です。新株予約権の発行をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

有限会社から株式会社への移行

その名のとおり有限会社を株式会社へ移行(変更)する手続きです。なお、有限会社とは平成18年以前の旧商法において、比較的規模の小さい事業を対象とした会社形態の1つです。

役員の任期に制限がなかったり、年に1回の決算公告が不要な点が主なメリットです。また、既存の株主以外に株式の譲渡をするには、必ず会社の承認が必要になる点も特徴の1つです。

現在の会社法では新たに有限会社を設立できませんので、こういったメリットを受けつつ事業を継続したい場合はそのままの方が良いかと思います。

ただ、取締役会が置けない等のデメリットも少なからずあるので、今後会社を大きくしたい場合には株式会社に変更した方が良いでしょう。なお、一から株式会社を設立するよりも有限会社を株式会社に変更した方が費用が安くなります。ご希望のお客様はお気軽にご相談ください。

組織変更

組織変更とは、合同会社などの持分会社を株式会社へ変更、あるいは株式会社を合同会社などの持分会社へ変更する手続きです。組織変更の手続きは、官報公告や債権者への通知をしなければならなかったり、登記申請に必要な書類も多岐にわたります。

当事務所では書類作成だけではなく、官報公告を含め全ての手続きに対応しておりますので、お客様は難しい手続きは一切不要です。組織変更をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

合併

合併とは、複数の会社を1つの会社に統合する手続きです。合併の種類は2つあり、一方の会社が他方の会社を吸収して権利義務を全て承継する「吸収合併」と、複数の会社の権利義務の全てを新たに設立する会社に承継させる「新設合併」があります。一般的には、手続きが比較的簡易で税金も安い吸収合併を選択するケースがほとんどです。

いずれの方法による合併でも、契約だけでは足りず登記申請が必要になります。合併の登記申請手続きは2社以上の会社が関わるため、スケジュール調整や管理が重要です。また、官報公告や債権者への通知をしなければならなかったり、登記申請に必要な書類も多岐にわたります。

当事務所では書類作成だけではなくスケジュール調整・管理、官報公告を含め全ての手続きに対応しておりますので、お客様は難しい手続きは一切不要です。会社の合併をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

会社の解散、清算

会社の解散とは、営業活動を辞めて会社を廃業する手続きです。一般的には業績悪化により事業を継続するメリットがない場合や、後継者が不在・見つからない場合に会社を解散することになります。

しかし、ただ単に会社の営業活動を辞めただけでは法律的に会社を解散したことにはなりません。何もしていなくても法人住民税の均等割り(最低7万円)が発生しますし、役員の任期が満了しているのであれば役員変更の登記をする義務があります。

このような事態を解消するためには、まずは「会社解散」の登記申請をし、「清算人の選任」をして会社の債権・債務を整理する清算手続きを行い、それら全ての整理が終わった後に「清算結了」の登記をすることにより法人格としての会社が消滅することになります。会社の解散、清算手続きをご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

料金

報酬額(税込)その他実費
設立(株式会社)8万8000円~定款認証料
3万2000円~
5万2000円程度
資本金の額による
設立(合同会社)6万6000円~
設立(一般社団法人)12万6500円~定款認証料
5万2000円程度
商号変更2万7500円~
目的変更3万3000円~
役員変更2万7500円~
役員の住所氏名変更1万6500円~
機関の設置・廃止2万7500円~
本店移転(同一管轄内)2万7500円~
本店移転(他管轄)3万8500円~
増資(資本金の増加)4万9500円~
減資(資本金の減少)7万7000円~官報公告掲載料
新株予約権の発行16万5000円~
有限会社から株式会社への移行8万8000円~
組織変更12万6500円~官報公告掲載料
合併27万5000円~官報公告掲載料
解散4万4000円~官報公告掲載料
清算結了3万3000円~

登記申請には登録免許税がかかります。

その他の実費として、郵送料や印鑑証明書等の発行手数料がかかります。

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