遺言書
遺言書について
遺言書が必要な理由
遺言書の作成はご自身が亡くなった後、残されたご家族(相続人)がスムーズに遺産を相続するために非常に有効な方法です。
遺言書がない場合、相続によって相続人が受け取れる遺産の割合は法律で決まっているため、配偶者や長男といった特定の1人が遺産を全て相続する場合や、法律と異なる割合で相続する場合には、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
ただ、相続人全員が同じ意見とは限りませんし、特にもともと不仲だったり疎遠だった相続人がいるケースは、話し合いがスムーズにいかないことも多々あります。
ご自身の亡き後に、そういったトラブルが起こり得る遺産分割協議の内容を、予め決めておくことができる書類が遺言書です。
富裕層や土地や家・建物などの遺産が多い方向けのイメージがありますが、例えば自宅の建物やマンションがある方、銀行に預金をお持ちの方であれば、遺言書を作成するメリットが大いにあります。
長年連れ添った配偶者や、自分の面倒を看てくれた子供に自宅や預金等の遺産を多く渡したい時など、遺言書があれば他の相続人の関与なく、遺言書で指定した相続人だけで遺産の手続きをほぼ全て行うことが可能だからです。
遺言書のメリットについての具体例
遺言書がない場合に、凍結された銀行口座の預金を配偶者だけに相続させるには、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
もともと不仲な相続人がいる場合、遠方に住んでいる相続人や連絡先も知らない相続人がいる場合に、自分にとってメリットどころかデメリットである遺産分割協議書に実印を押し、わざわざ印鑑証明書を取得してくれないであろうことは想像に難くないでしょう。
しかし、同様の手続きを行う際に遺言書がある場合は、遺言書と配偶者の印鑑証明書のみで手続きが可能です。話し合いや遺産分割協議書は不要です。他の相続人に協力してもらう必要はありません。
自宅の相続登記(不動産の名義変更)手続きについても同じく配偶者のみで手続きが可能です。どれだけ遺言書によってご家族の相続手続きがスムーズになるか、ご参考になれば幸いです。
遺言書を作っておくべき人
このような場合は遺言書の作成をお勧めします
- 子供達や妻(夫)が遺産分割協議で揉めてほしくない
- 不仲・疎遠な兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性がある
- 子供がいないので、遺産は全て妻(夫)に相続させたい
- 再婚後に生まれた子供のほうに遺産を多く渡したい
- 同居して世話をしてくれた家族に遺産を多く渡したい
- 障がいのある子供に遺産を多く渡したい
- 事業用の土地や建物その他の財産は、跡継ぎの長男に全て渡したい
- 遺産の中に土地や家・建物などの不動産が多くある
- 相続人ではない孫や兄弟姉妹にも遺産を渡したい
上記の他にも、内縁の妻(夫)がいて子供がいない場合や、そもそも相続人が誰もいない場合、遺産の一部を団体等に寄付したい場合などにも遺言書の作成をお勧めします。
自筆証書遺言か公正証書遺言か
遺言書は細かく分けると7種類ありますが、一般的に多く利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言と言われる方式です。それぞれのメリットとデメリットをご紹介いたします。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆証書遺言 | ◎いつでも自分で気軽に作成できる ◎費用がほとんどかからない ◎誰にも知られずに作成できる ◎証人の立会いが不要 ◎自筆のため想いを伝えやすい | ×形式の不備で無効になる可能性がある |
公正証書遺言 | ◎公証人が関与するため、形式の不備で無効になる可能性が極めて低い。また、後日争いの種になりにくい。 ◎原本が公証役場で保管されるため紛失や変造・偽造の恐れがない ◎裁判所の検認が不要 | ×作成までに手間と時間がかかる ×公証人の手数料など費用が多くかかる ×証人2人以上の立会いが必要 |
なお、作成した遺言書の保管や遺言書の検索方法についてはページ下段のQ&A及びコラムをご参照ください。
初回相談は90分無料
遺言書について、じっくりとご相談いただけるよう初回相談は90分無料にて対応いたします。また、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝も無料で対応いたします。
こんな時は遺言書の無料相談にお気軽にお申込みください
- 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを作るか迷っている
- 自筆証書遺言を作るつもりだが、どう書けば良いか分からない
- きちんと法律的に有効な自筆証書遺言を作りたい
- 公正証書遺言を作りたいが、公証役場とのやり取りが難しい・面倒
- 公正証書遺言を作りたいが、専門家と一緒に内容を考えたい
- 父親が亡くなり、遺言書が見つかったので遺産の相続手続きを進めたい
- 父親が亡くなり、生前に遺言書を作ったらしいが見つからない
- そもそも自分のケースで遺言書を作る必要があるのか分からない
遺言書のサポートを司法書士に依頼するメリット
私ども司法書士は遺産相続手続きの専門家です。
遺言書の作成に関しても、法律的に有効な文章なのかどうか、といった形式的なサポートだけではなく、そもそも遺言の内容がきちんと実現可能なものか、この遺言内容だと後にトラブルになる可能性があるかどうか、相続税が発生する可能性がある場合にどうすれば一番良いのか、といった実質的・実務的な観点からのサポートもいたします。
また、公正証書遺言については、公証人とのやり取りは全て当事務所が代行させていただきますので、平日かつ日中の煩わしい手続きは一切不要です。
まずはお気軽にご相談にお越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
料金について
遺言書の作成サポート
報酬額(税込) | 実費(必ずかかる費用です) | |
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自筆証書遺言の作成サポート | 66,000円~ | 戸籍等の発行手数料 |
公正証書遺言の作成サポート | 88,000円~ | 戸籍等の発行手数料 登記簿謄本・評価証明書の発行手数料(不動産がある場合) 遺言書の正本・謄本の発行手数料 |
証人立会い | 16,500円/1人 |
※公正証書遺言は財産の額に応じて、公証人手数料がかかります。
※公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要となります。当事務所でも上記の金額にて証人立会いをしております。
遺言書の検認サポート
自筆証書遺言で作成された遺言書を保管している、または発見した相続人は遺言者が亡くなった後、直ちに家庭裁判所へ遺言書の検認を申立てなければなりません。
なお、家庭裁判所の検認前に遺言書を開封してしまうと5万円の過料を科せられますので注意が必要です。
当事務所では遺言書の検認申立てのサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬額(税込) | 実費(必ずかかる費用です) | |
---|---|---|
遺言書の検認申立て | 44,000円~ | 収入印紙950円 郵送料 |
戸籍取り寄せ(相続人調査) | 1,500円/1通 | 戸籍等の発行手数料 郵送料 |
当事務所の特徴
- 初回相談は90分無料。ご依頼後の相談は何度でも無料
- 事前のご予約で平日夜間や土日祝も無料で対応
- 出張相談・オンライン相談も対応
- シンプルで分かりやすい料金体系による明確なお見積り
- 税理士など他の専門家とのネットワークも万全
- 大和駅徒歩3分・地域の皆様がご来所しやすい立地
- 大和市生まれ大和市育ちの地元出身の司法書士が対応
当事務所は大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアを中心に地域密着で相続相談に力を入れている司法書士事務所です。
地域の皆様にとっての相続相談の総合窓口となるべく、司法書士だけで対応することが難しい業務があった場合は、税理士、弁護士等の専門家や不動産会社と連携をとり、ワンストップでお客様の悩みを解決いたします。
司法書士事務所は敷居が高い、料金も相場が分からず不透明だ、何をしているのかよく分からない、と思われるお客様が多いかもしれません。
当事務所は初回相談は90分無料ですし、料金に関してもシンプルで分かりやすいお見積りを心掛けています。もちろん、しつこいセールスは一切いたしません。
お見積りの内容や業務の内容にご不明点がございましたら、きちんと丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。
遺言書Q&A
Q:遺言書は誰でも作れますか?
A:満15歳以上であれば遺言書の作成が可能です。成人年齢とは違います。ですので、未成年者でも法律的に有効な遺言書を作成できます。
また、日常生活以外では法律行為が制限されている成年被後見人でも、自分で作成が可能です。ただし、その場合には医師2人以上の立会いが必要など、一定の条件があります。
Q:遺言書はパソコンで作っても良いですか?
A:自筆証書遺言はその名の通り「自筆」の遺言書なので、全文を遺言者自ら手書きで書かなければなりません。
ただし、法改正により現在は遺産の目録(不動産の所在地や預金口座の種類など、詳細な遺産内容を記したもの)だけはパソコンで作成しても良いことになりました。
Q:遺言書の内容を後から変更できますか?
A:可能です。遺言書は、いつでも撤回したり変更したりできます。ただし、遺言書を撤回や変更するためには、作成した時のように法律的に有効な遺言の方式に従ってしなければならないので注意が必要です。
Q:遺言と遺書の違いは何ですか?
A:「遺言」と「遺書」の決定的な違いは、遺産の相続手続きにおいて法律的に有効な文書となるかならないかです。遺言のことを遺書と言ったり、遺言と遺書の違いがよく分からない方もいらっしゃるかもしれません。
遺言とは、ご自身が亡くなった後の土地や家・建物などの不動産や、銀行の預金等の遺産を誰にどのくらい渡すかを決めることにより、残されたご家族(相続人)がスムーズに遺産を相続できたり、予め遺産分割協議の内容や方法を決めることができる等、相続手続きをするにあたり法律的に有効な文書となりえるものです。
法務局での相続登記(不動産の名義変更)や銀行の預金解約手続きの提出書類として正式に認められている文書です。そのためには、法律的に定められた形式に従って作成する必要があります。
これに対し、遺書はご自身が亡くなった後に残されるご家族、友人、知人など親しい人に向けて、自分の気持ちを伝える手紙のようなものです。
遺書の中でご自身の遺産の相続について書くこともあるかもしれませんが、通常の場合は遺書を法律的に定められた形式に従って書くわけではないので、それを法務局や銀行等に提出して遺産の相続手続きを行うことはできません。エンディングノートについても同じことが言えます。
Q:作成した遺言書の保管はどうすれば良いですか?
A:自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用することをお勧めします。以前は自筆証書遺言の公的な保管制度がありませんでしたが、現在は法務局に保管できる公的なサービスが始まっています。
公正証書遺言については、必ず公証役場に遺言書の原本が保管されるので特別な手続きは不要です(なお、遺言者は必要に応じて、原本と同じ効力がある正本・謄本を紙で発行してもらうことも可能です)。詳しくは本ページ下のコラムをご覧ください。
Q:自宅や貸金庫で遺言書を保管している場合の注意点は何ですか?
A:注意点は自筆証書遺言・公正証書遺言ともに共通ですが、イメージがしやすい自筆証書遺言を前提に説明いたします。
自筆証書遺言について法務局の保管制度を利用しなかった場合の保管方法は、自宅の金庫や仏壇などの中に入れておくか、信頼できる相続人に預けたり等さまざまです。ただ、この場合は生前に内容を見られてしまったり、偽造や変造の恐れがあります。
また、銀行等の貸金庫に保管する方法もありますが、私は絶対にお勧めしません。そもそも貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要です。
金融機関によっては相続人全員の立会いが必要だったり、遺産分割協議書の提出を求められることもあります。
他の相続人の関与なく、遺言で指定した相続人だけでスムーズに相続手続きが行えるように遺言書を作ったのに、それを発見するために相続人全員の協力が必要になったら本末転倒です。
さらに、先に相続人全員で遺産分割協議を行った場合、もし貸金庫の中に遺言書が見つかった時は、その遺言の内容によってはせっかくした遺産分割協議がやり直し、なんてことにもなりかねません。
ですので、自筆証書遺言については法務局の保管制度を利用することをお勧めします。詳しくは本ページ下のコラムをご覧ください。