遺産分割協議書の相談

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について相続人全員で話し合い、「誰が」「何を」「どのくらい相続するのか」を合意した証明書です。

きちんと合意したことを証明するために、相続人全員の署名および実印での押印、印鑑証明書の添付もセットになります。

遺産分割協議書を作成する目的

前項でご説明したとおり、遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議をした結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書を作成する一番の目的は、合意した内容を後から誰が見ても分かるよう明確にすることです。口約束や合意した内容が不明確な場合には、後々相続人間で「そんなことは聞いていない」「そういうつもりじゃなかったのに」など揉めてしまう原因になります。

しっかりとした遺産分割協議書を作成することによって、そのような言った言わないの紛争を予防することができます。合意した内容が明確であり、相続人全員の署名および実印での押印、印鑑証明書の添付がセットになった遺産分割協議書は万が一、紛争化して裁判になった場合にも非常に強い証拠力を持ちます。

私ども法書士は相続手続きの専門家であり、遺産分割協議書の作成においても確実な知識と経験を持ち合わせております。遺産分割協議書の内容や形式を誤ると無効になってしまったり、やり直しになってしまったり、時間と労力もかかりますし揉める原因にもなります。

法的に確実な遺産分割協議書の作成をお考えの方は是非一度、当事務所にご相談いただければと思います。

遺産分割協議書が必要な相続手続き

相続において遺産分割協議書の提出を求められる手続きは次の5つになります。
(例外的に遺産分割協議書が不要なケースは、相続人が1人の場合と、有効な遺言書があり、その内容通りに手続きをする場合です)

(1)相続登記(不動産の名義変更)

冒頭の例外を除き、基本的には遺産分割協議書の提出が必要です。また、遺産分割協議書があれば他の相続人が関与することなく、その不動産を相続する相続人のみで手続きが可能になります。

(2)銀行等の預貯金の解約

遺産分割協議書の提出は任意です。

遺産分割協議書が無い場合は、金融機関から受け取った相続依頼書(金融機関によって名称は異なる)に相続人全員の署名と実印での押印、印鑑証明書が必要になります。

金融機関ごとに相続依頼書の様式が異なるので、預金口座が複数ある場合にはその都度、相続人全員に署名と押印をもらうことになり相当な手間がかかります。

遺産分割協議書がある場合は、他の相続人が関与することなく、その預金口座を相続する相続人のみで手続きが可能になります。

(3)株式の名義変更

遺産分割協議書の提出が任意であることや、無い場合ある場合の手続きの方法もおおよそ銀行の預金解約と同じです。

なお、株式の場合は解約して現金の払戻しをするのではなく、相続人に名義変更をする手続きになります。現金化したい場合には一度相続人に名義変更をし、その後に売却という手続きが必要です。

(4)自動車の名義変更

遺産分割協議書の提出は自動車の評価額が100万円を超える場合は必要、100万円以下の場合や軽自動車の場合には任意または不要となります。

評価額100万円超の普通自動車遺産分割協議書が必要
評価額100万円以下の普通自動車遺産分割協議成立申立書(
または 遺産分割協議書
軽自動車どちらも不要

運輸局に提出する簡易な書類。自動車を相続する相続人のみで手続きが可能。

まとめると上記の表になり、一見すると100万円を超える場合以外は遺産分割協議書が不要なように思われるかもしれません。

しかし、運輸局への提出書類としては不要でも、前提としてその自動車を誰が相続するのかを決める必要がありますので、そのことを証明する書類として遺産分割協議書の作成自体はしておく必要があります。

自動車の名義変更手続きをご希望される方には、提携の行政書士をご紹介いたします。

(5)相続税の申告

冒頭の例外を除き、遺産分割協議書の提出が必要です。

(なお、大前提として相続財産の課税価格が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に満たない場合には、相続税の申告自体が不要になります)

遺産分割協議書を提出することにより、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった節税の制度を利用することが可能となります。

遺産相続手続きには相続税が密接に関わってきますので、相続税の申告が必要なケースには提携の税理士と連携してお手続きを進めますのでご安心ください。

遺産分割協議書の作成を当事務所に依頼するメリット

1.他の相続手続きとセットで依頼できる

当事務所では相続登記(不動産の名義変更)、銀行や郵便局の預貯金の解約、株式の名義変更などの遺産相続手続きを行っております

これらの手続きを行うには基本的に遺産分割協議書が必要になりますので、遺産の中に不動産や預貯金等がある場合には、まとめてご依頼いただくことが可能です。

相続登記(不動産の名義変更)について、詳しくはこちら
預貯金の解約・株式の名義変更について、詳しくはこちら

2.リーズナブルな費用

上記のお手続きと遺産分割協議書の作成をセットでご依頼いただく場合には、遺産分割協議書の作成を1万6,500円~(税込)のセット価格にてご提供しております。

行政書士等の他の専門家と比べ非常にリーズナブルな費用となっております。

3.専門家として第三者的な立場でアドバイスや調整役も可能

遺産全体の相続手続きをサポートする「遺産整理サポート」では各相続人から委任を受けることにより、遺産相続手続き全体に対してのアドバイスや各相続人との連絡、調整役をすることが可能です。

司法書士という国家資格者が中立的な立場で調整することによって、遺産分割協議を始めとする相続手続き全体を円滑に進めることができるサービスです。

亡くなった方の相続財産が多い場合、相続人が多数いる場合、相続税の申告も含めてワンストップで依頼したい場合には是非ご検討ください

相続手続き丸ごとおまかせ(遺産整理サポート)について、詳しくはこちら

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当事務所は大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアを中心に地域密着で相続相談に力を入れている司法書士事務所です。

地域の皆様にとっての相続相談の総合窓口となるべく、司法書士だけで対応することが難しい業務があった場合は、税理士、弁護士等の専門家や不動産会社と連携をとり、ワンストップでお客様の悩みを解決いたします。

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