成年後見・財産管理

成年後見制度とは

認知症,知的障害,精神障害、発達障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりする際に,自分でこれらを行うことが難しい場合があります。

また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法等の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

認知症だから契約は取り消せる?

民法では認知症などで判断能力がない方を「意思能力を有しない者」とし、その方がした契約等の行為は無効となります。ですので、前述のような不利益な行為をしてしまったとしても原則は無効ということになり、契約を取り消すことができます。

ただし、後からそれを主張したとしても、その当時に「意思能力を有していたなかった」という証明をしなければならず、この証明が非常に難しく厄介です。認知症を過去のある時点において客観的に証明するには医師の診断書などでは足りないケースが多いからです。

そういったトラブルを未然に防ぐためには、やはり成年後見制度を利用し法律で保護することが必要です。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には大きく分けると,法定後見制度任意後見制度の2つの制度があります

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された後見人等が本人を法律的に支援する制度です。

法定後見制度には、本人の判断能力に応じて(1)後見(2)保佐(3)補助に分かれます。日常生活に関する行為を除いて本人の法律行為の全てを取り消したり代理できる制度が後見、一部の法律行為を取り消したり代理できる制度が保佐や補助という位置付けになります。

(1) 後見・・・判断能力が全くない場合
(2) 保佐・・・判断能力が著しく不十分
(3) 補助・・・判断能力が不十分

任意後見制度

本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(こうして欲しいという具体的な希望)の内容を決めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって(代理して)行う制度です。

また、任意後見制度は契約で定めた範囲内で代理権が発生します。法定後見制度との一番の違いは任意後見人は本人の法律行為について取り消すことはできず、契約等を代わりに行える代理権のみの付与という点です。したがって、本人が詐欺等の被害を受けている場合には取り消すことができません。

まとめ

成年後見制度のメリット

  • 法定後見制度の場合は、不必要な契約をしてしまっても取り消すことができる
  • 法定後見制度の場合は、家庭裁判所において適格と認められる者が成年後見人になることにより、不動産や預貯金等の財産をきちんと管理してもらえるので、相続人や親族等による財産の使い込みを防止できる
  • 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を代理して行ってもらえる
    食事の世話や実際の介護などは一般的に成年後見人の職務ではございません
  • 相続に関する権利等、有している権利の行使を代理して行ってもらえる
    (例えば、遺産分割協議に代理人として参加する)

成年後見制度(主に法定後見)のデメリット

  • 申立ての費用と手間がかかる。
  • 誰を後見人にするのかは家庭裁判所が決めるため、親族等を候補者にしたとしても親族以外の専門職後見人(弁護士・司法書士など)が就任する場合がある
  • 専門職後見人が就任した場合には必ず報酬が発生する。
  • 一度成年後見人が選任されると、原則は本人(被後見人)が死亡するか判断能力が回復するまで続くため、不動産の売却や遺産分割協議のために一時的に利用することはできない

こういう時は当事務所にご相談ください

前項でいくつかデメリットを挙げましたが特に重要なことは、法定後見制度については親族が後見人になれるとは限らないということと、成年後見制度は一時的に利用することはできないということです。

つまり、本人(被後見人)が死亡するまで第三者である専門職後見人が財産を管理し続けることになります。したがって次のような場合には、まず当事務所までご連絡いただき、今すぐ成年後見制度を利用することが正解なのかも含めていっしょに考えましょう

  • 認知症の親の財産管理について悩んでいる
  • 相続が発生したが認知症の相続人がいるため遺産分割協議ができない
  • 認知症の両親が施設に入居したので不要になった自宅を売却したい
  • 同居している弟が認知症の母の預金を使い込んでいる
  • 将来的な判断能力の低下に備え、信頼できる家族に財産管理をお願いしたい
  • ある程度は判断能力があるので、保佐や補助を検討している

当事務所の特徴

  1. 初回相談は90分無料。ご依頼後の相談は何度でも無料
  2. 事前のご予約で平日夜間土日祝も無料で対応
  3. 出張相談オンライン相談も対応
  4. シンプルで分かりやすい料金体系による明確なお見積り
  5. 税理士など他の専門家とのネットワークも万全
  6. 大和駅徒歩3分・地域の皆様がご来所しやすい立地
  7. 大和市生まれ大和市育ちの地元出身の司法書士が対応

当事務所は大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアを中心に地域密着で相続相談に力を入れている司法書士事務所です。

地域の皆様にとっての相続相談の総合窓口となるべく、司法書士だけで対応することが難しい業務があった場合は、税理士、弁護士等の専門家や不動産会社と連携をとり、ワンストップでお客様の悩みを解決いたします。

司法書士事務所は敷居が高い、料金も相場が分からず不透明だ、何をしているのかよく分からない、と思われるお客様が多いかもしれません。

当事務所は初回相談は90分無料ですし、料金に関してもシンプルで分かりやすいお見積りを心掛けています。もちろん、しつこいセールスは一切いたしません。

お見積りの内容や業務の内容にご不明点がございましたら、きちんと丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

料金について

報酬額(税込)実費(必ずかかる費用です)
成年後見人選任申立書の作成
(戸籍収集や、各種必要書類の収集・作成アドバイス、その他コンサルティングを含んだトータルサポート)
11万円~収入印紙3400円
郵便切手3500円程度
戸籍等の発行手数料
医師の診断書手数料
郵送料など

上記の医師の診断書以外に、裁判所の判断により医学鑑定が必要になる場合があります。
その際には別途、鑑定費用が発生します。

当事務所の相続業務の相談体制

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