生前贈与
生前贈与とは、ご自身が生きている間に自分の財産を贈与する(無償で譲り渡す)ことです。譲り渡す財産には様々なものがありますが、当事務所ではその中でも土地や家・建物といった不動産の生前贈与の手続きを取り扱っております。
なお、譲り渡す不動産につき贈与税や将来的な相続税を考慮しなければならない場合において、特に専門的な知識を要すると判断したものについては、提携の税理士と連携して手続きを進めますのでご安心ください。
贈与税について
はじめに
贈与税や相続税を始めとする税金関係は非常に奥が深く計算も複雑であり、かつ専門家は税理士になります。したがって、本ページでは詳細な情報は省かせていただき、贈与税の基本や各種の節税対策を簡単にご紹介するにとどめます。
贈与税とは
贈与税は1年間(1月1日~12月31日)に財産の贈与を受けた場合に課税されるものです。ただし、贈与を受けた金額から基礎控除額である110万円を差し引くことができるので、贈与を受けた金額が110万円を超えなければ贈与税はかからず申告する必要はありません。
なお、複数の人から財産をもらった時は、それぞれの金額が110万円以下であっても合計が110万円を超えれば贈与税の対象になります。
例えば、子供が父親から100万円、母親から100万円の贈与を受けた場合は、課税対象は200万円となり、基礎控除額の110万円を差し引いた90万円に対して贈与税がかかることになります。
贈与税の計算方法
(もらった財産の合計額-110万円)×税率=贈与税額
上記の計算式の税率はあげる側ともらう側の関係によって一般税率と特別税率に分けられます。特別税率は一般税率に比べて税率が軽減されており、直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の子や孫への贈与の際に適用されます。
贈与税の税率 | ||
---|---|---|
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特別税率 |
~200万円以下 | 10% | 10% |
200万円超~300万円以下 | 15% | 15% |
300万円超~400万円以下 | 20% | |
400万円超~600万円以下 | 30% | 20% |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 30% |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 40% |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 45% |
3000万円超~4500万円以下 | 55% | 50% |
4500万円超~ | 55% |
贈与税が非課税になる6つのケース
1年間に110万円以上の財産をもらっても贈与税がかからない場合や、非課税になる場合があります。
- 相続時精算課税制度
- 贈与税の配偶者控除
- 住宅取得等資金贈与の非課税の特例
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
- 特定障害者に対する贈与税の非課税
不動産の生前贈与に関係する制度は(1)および(2)が対象になり得ます。
不動産の生前贈与を司法書士に依頼するメリット
土地や家・建物といった不動産を生前贈与する場合は、その不動産の名義変更を法務局へ申請しなければなりません。
私ども司法書士は不動産の登記手続きの専門家ですので、生前贈与の登記申請についてはスタートからクローズまで全てお客様を代理して行うことができます。
また、生前贈与をする際には贈与契約書を作成する必要がありますが、司法書士は法律家ですので贈与契約書の作成も安心してお任せください。
なお、生前贈与につき贈与税や将来的な相続税を考慮しなければならない場合において、特に専門的な知識を要すると判断したものについては、提携の税理士と連携してワンストップで対応させていただきます。
当事務所の特徴
- 初回相談は90分無料。ご依頼後の相談は何度でも無料
- 事前のご予約で平日夜間や土日祝も無料で対応
- 出張相談・オンライン相談も対応
- シンプルで分かりやすい料金体系による明確なお見積り
- 税理士など他の専門家とのネットワークも万全
- 大和駅徒歩3分・地域の皆様がご来所しやすい立地
- 大和市生まれ大和市育ちの地元出身の司法書士が対応
当事務所は大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアを中心に地域密着で相続相談に力を入れている司法書士事務所です。
地域の皆様にとっての相続相談の総合窓口となるべく、司法書士だけで対応することが難しい業務があった場合は、税理士、弁護士等の専門家や不動産会社と連携をとり、ワンストップでお客様の悩みを解決いたします。
司法書士事務所は敷居が高い、料金も相場が分からず不透明だ、何をしているのかよく分からない、と思われるお客様が多いかもしれません。
当事務所は初回相談は90分無料ですし、料金に関してもシンプルで分かりやすいお見積りを心掛けています。もちろん、しつこいセールスは一切いたしません。
お見積りの内容や業務の内容にご不明点がございましたら、きちんと丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。
不動産の生前贈与手続きの流れ
1.お問い合わせ
お電話かメールにて無料相談をお申込みください。その際に当日のお持物のご案内をさせていただきます。
2.ご相談・お見積りのご提示
じっくりとお話をお伺いいたします。その後、お持ちいただいた資料を元に、その場でお見積りのご提示をさせていただきます。もちろんお見積りも無料です。
また、その場でご依頼を決めていただく必要はございませんので、ご安心ください。例えば、一度お見積書をお持ち帰りいただき、ご家族とご相談いただいても構いません。
3.ご依頼
お見積り内容にご承諾をいただけましたら、贈与する不動産の調査や必要書類の収集を開始いたします。贈与税の試算や申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介いたします。
4.贈与契約書の作成・必要書類へのご署名ご捺印
資料がそろい次第、贈与契約書を作成いたします。作成後、贈与する方と贈与を受ける方の双方に内容をご確認いただき、問題が無いようでしたら贈与契約書や登記申請の委任状にご署名ご捺印をいただきます。その際に、印鑑証明書や権利証をお預かりさせていただきます。
5.登記費用のお支払い
登記申請の準備が全て整いましたら、請求書をご提示させていただきます。
※登記費用のご入金をいただいた後、登記申請をさせていただきます。予めご了承ください。
6.生前贈与登記の申請
管轄の法務局へ登記を申請いたします。1~2週間程度、法務局での審査期間があります。
7.登記の完了・納品
登記完了後、お預かりした印鑑証明書や新しく発行された権利証等をお客様へ納品させていただき、お手続き終了となります。
料金について
報酬額(税込) | 実費(必ずかかる費用です) | |
---|---|---|
生前贈与(所有権移転) | 55,000円~ | 登録免許税 (不動産の評価額×2%) 住民票等の発行手数料 郵送料 |
贈与契約書の作成 | 16,500円~ |
※贈与税の試算や申告につき、ご希望される場合は提携の税理士をご紹介いたします。その際には別途、税理士報酬が発生いたしますのでご了承ください。