相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続せずに放棄することです。

ここでポイントなのは一切相続せずに放棄という点です。つまり「0か100か」です。借金だけ放棄したり、財産の一部は相続して残りは放棄したりということは認められません。

また、相続放棄をするためには「相続の開始を知った日から3か月以内」に、「家庭裁判所に申立て」をする必要があります。

よくある間違いとして、相続人間で話し合った結果何も相続しないことになったとしても、法律的に相続放棄をしたことにはなりません

その場合は、確かにプラスの財産は相続放棄をした時と一緒の結果にはなりますが、マイナスの財産(借金)は債権者の許可なしに勝手に放棄できませんので、取り立てをされたら支払う義務があるので注意が必要です。

繰り返しになりますが、相続の開始を知った日から3か月以内に、所定の申立書を家庭裁判所に提出し受理されて初めて、相続放棄をしたことになります。

相続放棄の注意点についてはページ下部のQ&Aをご参照ください

初回相談は90分無料

じっくりとご相談いただけるよう初回相談は90分無料にて対応いたします。また、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝も無料で対応いたします。

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こんな時は相続放棄の無料相談にお気軽にお申込みください。

  • 父親が亡くなったが、プラスの財産より明らかに借金のほうが多い
  • 借金は無いと思っていたのに、しばらくしてから借金の督促状が届いた
  • 親族と揉めるのが嫌なので相続放棄をしたい
  • 疎遠の親族が亡くなったとの連絡があったが関わりたくない
  • 亡くなってから3か月を経過してしまったが相続放棄をしたい
  • 財産が多く3か月では把握できないので、期間を延長する手続きがしたい
  • 相続放棄をした方が良いのか、しなくても良いのか悩んでいる

相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はご自身で行うことも可能ですが、家庭裁判所への申立ては一度しか認められないため、申立て内容や書類に不備があり申請が却下された場合はやり直しができません。

また、相続放棄が受理されたあとは撤回ができないため、相続放棄をした方が良いのかしない方が良いのかを、まず最初に考える必要もあります。

私ども司法書士は相続手続きの専門家です。相続放棄に関しても、相談を受けて、家庭裁判所に提出する書類を作成することが法律で認められている数少ない専門家です。

書類作成や家庭裁判所とのやり取りはもちろんのこと、前述のように、そもそも相続放棄をした方が良いのかしない方が良いのか、どのくらいまでなら相続財産を使ってしまったとしても相続放棄が認められるのか、3か月を超えてしまった場合はどうすれば良いのか。

そういった様々なケースに対応してきたノウハウがあります。ぜひ一度ご相談いただければと思います。

料金について

報酬額(税込)実費(必ずかかる費用です)
亡くなられてから3か月以内の申立て44,000円/1人戸籍等の発行手数料
郵送料
収入印紙800円
亡くなられてから3か月経過後の申立て77,000円/1人戸籍等の発行手数料
郵送料
収入印紙800円
熟慮期間伸長の申立て
3か月以内に財産が把握できない場合など
33,000円/1人戸籍等の発行手数料
郵送料
収入印紙800円

相続放棄をする相続人が、亡くなった方の兄弟姉妹または甥・姪の場合は、上記の報酬額に11,000円加算させていただきます。

当事務所の特徴

  1. 初回相談は90分無料。ご依頼後の相談は何度でも無料
  2. 事前のご予約で平日夜間土日祝も無料で対応
  3. 出張相談オンライン相談も対応
  4. シンプルで分かりやすい料金体系による明確なお見積り
  5. 税理士など他の専門家とのネットワークも万全
  6. 大和駅徒歩3分・地域の皆様がご来所しやすい立地
  7. 大和市生まれ大和市育ちの地元出身の司法書士が対応

当事務所は大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアを中心に地域密着で相続相談に力を入れている司法書士事務所です。

地域の皆様にとっての相続相談の総合窓口となるべく、司法書士だけで対応することが難しい業務があった場合は、税理士、弁護士等の専門家や不動産会社と連携をとり、ワンストップでお客様の悩みを解決いたします。

司法書士事務所は敷居が高い、料金も相場が分からず不透明だ、何をしているのかよく分からない、と思われるお客様が多いかもしれません。

当事務所は初回相談は90分無料ですし、料金に関してもシンプルで分かりやすいお見積りを心掛けています。もちろん、しつこいセールスは一切いたしません。

お見積りの内容や業務の内容にご不明点がございましたら、きちんと丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

当事務所の相続業務の相談体制

相続相談は必ず司法書士が対応いたします。初回相談は90分無料です。
まずはお電話かメールにて無料相談をお申込みください。

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事前のご予約で対応いたします。時間外の場合も料金の加算はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

当日のご相談も対応

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大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアは出張費も無料で対応いたします。
その他の近隣のお客様も柔軟に対応させていただきますので、まずはご連絡ください。

オンライン相談も対応

事前のご予約でZOOMを使用したオンライン相談も行っています。

相続放棄Q&A

Q:一部だけ相続放棄をすることは可能ですか?

A:できません。相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続せずに放棄することです。「0か100か」です。借金だけ放棄したり、財産の一部は相続して残りは放棄したりということは認められません。

Q:遺産分割協議書で自分は何も相続しないことになりました。相続放棄をしたことになりますか?

A:なりません。何も相続しないという念書や、遺産分割協議の結果何も相続しないことになったとしても、法律的には相続放棄をしたと認められません

たしかにこの場合は、プラスの財産は相続しないことになりますが、マイナスの財産(借金)は相続しないことにはならないので注意が必要です。債権者にとっては関係ない話なので、あなたにも借金の請求が行くことになります。

法律的に有効な相続放棄をするためには、所定の申立書を家庭裁判所に提出し受理されて初めて、相続放棄をしたことになります。

Q:亡くなった父の相続放棄を検討中ですが、遺品整理をしても大丈夫ですか?

A:できればしない方が望ましいです。資産価値のある相続財産を処分してしまった場合、相続放棄が認められない恐れがあります。

故人が一人暮らしだった場合は、賃貸契約を解約することも相続財産の処分にあたる可能性があり注意が必要です。

ただ、明らかに価値のないゴミや、処分しないと腐ってしまう生鮮食品等は問題ありません。詳しくは個別にご相談ください。

Q:自分だけ相続放棄はできますか?

A:できます。相続放棄は各相続人ごとに与えられた権利ですので、一人や一部の相続人だけ相続放棄をすることは可能です。

ただその場合は、後日のトラブルを防ぐために可能な限り他の相続人にその旨を伝えた方が望ましいです。例えば、仮に借金があった場合は、残りの相続人だけで全てを支払うことになるためです。

Q:生前に相続放棄はできますか?

A:できません。亡くなった後にしか認められません。

Q:相続放棄は撤回できますか?

A:できません。ただし、脅されて無理やりさせられた場合や、騙された場合には認められる可能性があります。

Q:父が亡くなってから3か月が経過してしまいましたが、相続放棄はできますか?

A:基本的にはできません。ただし、亡くなったのを「知ってから」3か月が経過していない場合や、その他の一定の条件を満たす場合は認められる可能性もあります。詳しくは個別にご相談ください。

Q:父が亡くなったので、相続人である母と私たち子供全員は相続放棄をする予定です。何か注意点はありますか?

A:亡くなった方からみて配偶者や子供といった相続人のことを「第一順位の相続人」と言います。Qのパターンがこれに当たります。

仮に第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続人である地位は「第二順位の相続人」である故人の両親に移ります。

両親が既に他界していたり、続けて相続放棄をした場合は「第三順位の相続人」である故人の兄弟姉妹が相続人となります。

このように全員が相続放棄をした場合は、相続人である地位は次順位の相続人へと引き継がれます。したがって、仮にマイナスの財産(借金)が多いため相続放棄をした場合などは、次順位の相続人が自動的に借金を負うことになります。

後にトラブルになりかねませんので、このような場合は相続放棄をすることを予め次順位の相続人に伝えておくことが望ましいです。

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