相続登記(不動産の名義変更)
相続登記はお早めに
相続する財産の中に土地や家・建物などの不動産がある場合には、できる限りお早めに相続登記の手続きをして、亡くなった方から相続人へ名義変更することをおすすめします。
現時点では相続登記は義務ではありませんが、放置することにより相続人であった方がさらに亡くなり相続人の数が増え相続関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまらないなど、さまざまなリスクが発生する危険性があります。
以上の点からも、できるだけお早めにお手続きいただくことをおすすめします。
※なお、2021年4月21日に不動産登記法の改正案が国会で成立しました。これにより、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートすることになります。
初回相談は90分無料
じっくりとご相談いただけるよう初回相談は90分無料にて対応いたします。また、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝も無料で対応いたします。
こんな時は相続登記(不動産の名義変更)の無料相談にお気軽にお申込みください。
- 父親が亡くなったので、自宅を母の名義に変更したい
- 疎遠だった親戚が亡くなり、誰が相続人なのか分からない
- 叔父や叔母が亡くなったが、独身で子供もいない場合はどうすればいいのか
- 家族で遺産分割協議がまとまったので、これから相続登記をしたい
- 親が亡くなったが、自宅以外にも不動産があるので相続人で分けたい
- 遠方の不動産を相続したが、自分には不要なので売却したい
- そもそも何から手を付ければ良いのか分からない
相続登記を司法書士に依頼するメリット
私ども司法書士は相続登記手続きの専門家ですので、煩わしい戸籍集めや遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、スタートからクローズまでお客様を代理して行うことが可能です(※印鑑証明書の取得は除く)。
また、同時に各種書類のチェックも行いますし、円満にお手続きが進むようご提案やアドバイスもさせていただきます。その他に下記のようなことにも対応しております。
- 疎遠な相続人がいた場合の各相続人への連絡
- 相続登記の対象となる土地や家・建物などの不動産が多数ある場合の調査
- 遺言書が見つかった場合の対応
- 相続登記完了後に不動産を売却する場合の不動産会社の紹介
- 相続税が発生する可能性がある場合の税理士の紹介
料金について
報酬額(税込) | 実費(必ずかかる費用です) | |
---|---|---|
相続登記(所有権移転) | 55,000円~ | 登録免許税 (不動産の評価額×0.4%) |
遺産分割協議書の作成 | 16,500円~ | |
相続人調査(戸籍等の取得) + 相続関係説明図の作成 | 16,500円~ ※10通を超える場合は1,650円/1通 | 戸籍等の発行手数料 郵送料 |
※その他の実費として物件調査料(664円/不動産1つ)がかかります。
※報酬額に関しまして、相続する不動産の個数や、相続人の人数により加算させて頂く場合がございます。その際には別途お見積書を作成し、しっかりとご説明いたします。
料金のモデルケース
- 夫が亡くなり、相続人は妻、長男、次男の3人。不動産はすべて妻が相続する。
- 不動産は夫名義の自宅(土地1,500万円・建物500万円)
報酬額(税込)
55,000円(相続登記)
+16,500円(遺産分割協議書の作成)
+16,500円(相続人調査および相続関係説明図の作成)
=報酬88,000円
実費
80,000円(登録免許税)
+約5,000円(戸籍等の発行手数料)
+約5,000円(物件調査料・郵送料など)
=実費90,000円
料金合計
報酬88,000円+実費90,000円=合計17.8万円
当事務所の特徴
- 初回相談は90分無料。ご依頼後の相談は何度でも無料
- 事前のご予約で平日夜間や土日祝も無料で対応
- 出張相談・オンライン相談も対応
- シンプルで分かりやすい料金体系による明確なお見積り
- 税理士など他の専門家とのネットワークも万全
- 大和駅徒歩3分・地域の皆様がご来所しやすい立地
- 大和市生まれ大和市育ちの地元出身の司法書士が対応
当事務所は大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアを中心に地域密着で相続相談に力を入れている司法書士事務所です。
地域の皆様にとっての相続相談の総合窓口となるべく、司法書士だけで対応することが難しい業務があった場合は、税理士、弁護士などの専門家や不動産会社と連携をとり、ワンストップでお客様の悩みを解決いたします。
司法書士事務所は敷居が高い、料金も相場が分からず不透明だ、何をしているのかよく分からない、と思われるお客様が多いかもしれません。
当事務所は初回相談は90分無料ですし、料金に関してもシンプルで分かりやすいお見積りを心掛けています。もちろん、しつこいセールスは一切いたしません。
お見積りの内容や業務の内容にご不明点がございましたら、きちんと丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。
当事務所の相続業務の相談体制
相続相談は必ず司法書士が対応いたします。初回相談は90分無料です。
まずはお電話かメールにて無料相談をお申込みください。
平日夜間や土日祝も無料で対応
事前のご予約で対応いたします。時間外の場合も料金の加算はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
当日のご相談も対応
まずはお電話にてご連絡ください。可能な限り柔軟に対応させていただきます。
出張相談も対応
大和市、綾瀬市、座間市、瀬谷区のエリアは出張費も無料で対応いたします。
その他の近隣のお客様も柔軟に対応させていただきますので、まずはご連絡ください。
オンライン相談も対応
事前のご予約でZOOMを使用したオンライン相談も行っています。
相続登記(不動産の名義変更)の流れ
1.お問い合わせ
お電話かメールにて無料相談をお申込みください。その際に当日のお持物のご案内をさせていただきます。
2.ご相談
じっくりとお話をお伺いいたします。なんでもご相談ください。その際にお客様のお悩みを解決するために、相続手続きに最適なプランをいくつかご案内いたします。
3.お見積りのご提示
お持ちいただいた資料を元に、その場でお見積りのご提示をさせていただきます。もちろんお見積りも無料です。また、その場でご依頼を決めていただく必要はございませんので、ご安心ください。
例えば、一度お見積書をお持ち帰りいただき、ご家族とご相談いただいても構いません。
4.ご依頼
お見積り内容にご承諾をいただけましたら、お手続きを開始いたします。
5.相続人および不動産の調査
まずは戸籍取り寄せ(相続人調査)と、相続不動産の調査からスタートいたします。
6.遺産分割協議書の作成
相続人および不動産の調査が終わり次第、遺産分割協議書の作成に入ります。相続人全員で、どなたがどの不動産を相続するのかを決めていただきます。その内容を元に、遺産分割協議書の作成をいたします。
7.必要書類へのご署名ご捺印
相続人の皆様に遺産分割協議書や、相続登記の書類にご署名ご捺印をいただきます。その際に相続人全員の印鑑証明書をお預かりさせていただきます。
8.登記費用のお支払い
相続登記の書類が全て揃いましたら、請求書をご提示させていただきます。
※登記費用のご入金が確認できましたら、相続登記の申請をさせていただきます。
9.相続登記の申請
管轄の法務局へ相続登記を申請いたします。1~2週間程度、法務局での審査期間があります。
10.登記の完了・納品
登記完了後、お預かりした印鑑証明書や新しく発行された権利証等をお客様へ納品させていただき、お手続き終了となります。
相続登記Q&A
Q:依頼後に着手金は必要ですか?
A:原則としてお支払いいただく必要はありません。
ただし、何世代も前から相続登記をしておらず、戸籍取り寄せ(相続人調査)にお時間を要する場合において、必要な戸籍等が数十枚にわたることが予測できる場合などは、前払い費用として戸籍取り寄せの報酬と実費をいただくことがあります。
もちろん、いただいた前払い費用は最終的な請求額から差し引かせていただきますので、ご安心ください。
Q:相続登記をすると相続税がかかりますか?
A:相続税は相続した財産が一定額を超えた場合にかかる税金ですので、相続登記をしたら必ずかかるわけではありません。
不動産以外に相続する預貯金の額なども考慮し相続税がかかりそうな時は、その旨をしっかりとご説明いたしますし、提携の税理士をご紹介することも可能です。
Q:相続登記を依頼した場合、完了までにどのくらいかかりますか?
A:相続人の人数や難易度にもよりますが、早ければ1か月程度で完了します。お時間を要する場合は予めその旨をお伝えいたします。
Q:相続する不動産が遠方の場合もお願いできますか?
A:可能です。当事務所はオンライン相続登記申請に対応しておりますので、相続する不動産が日本全国どこにあっても問題ありません。
Q:相続人が複数いる場合に、相談はそのうちの1人で行っても大丈夫ですか?
A:もちろん大丈夫です。相談だけではなく、戸籍取り寄せのご依頼をいただくことも可能です。
ただし、その後の遺産分割協議により不動産を取得する相続人が別の方であったり、複数名の共有となる場合には、相続登記をする前にその方達の本人確認と委任状が必要になります。
Q:自分の相続分だけ相続登記はできますか?
A:できません。相続登記は必ず全員分を一緒にする必要があります。なお、1人の相続人からの委任状で全員分の相続登記をすることは可能ではありますが、他の方の権利証は発行されません。
また、遺産分割協議がきちんと行われていなかった時は、後日トラブルになりかねませんので個別にご相談ください。