預貯金の解約・株式の名義変更
預貯金の解約
預貯金の解約・名義変更について
銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)が口座名義人である被相続人の死亡の事実を知ると、特定の相続人が勝手に預金を引き出すことを防ぐために預金口座を凍結させます。口座が凍結すると預金の引き出しや入金、さらに家賃や公共料金等の引き落としも出来なくなるので注意が必要です。
このように預金口座が凍結した場合、口座内の現金を自由に利用するためには預金口座を解約して相続人の口座へ振り込みをするか、その口座を相続人に名義変更する必要があります。
そのためには遺言書がある場合を除き、相続人全員で遺産分割協議などの合意をして預金を受け取る相続人を決めた後、全員の印鑑証明書を銀行や郵便局に提出しなければなりません。
当事務所では預貯金の解約・名義変更の相続手続きの全てを代行いたします。お客様には印鑑証明書の取得をしていただくだけで、その他の難しい手続きは一切不要です。お気軽にご相談ください。
預貯金の解約・名義変更の手続きの流れ
1.お問い合わせ
お電話かメールにて無料相談をお申込みください。その際に当日のお持物のご案内をさせていただきます。
2.ご相談
じっくりとお話をお伺いいたします。なんでもご相談ください。その際にお客様のお悩みを解決するために、相続手続きに最適なプランをいくつかご案内いたします。
3.お見積りのご提示
お持ちいただいた資料を元に、その場でお見積りのご提示をさせていただきます。もちろんお見積りも無料です。また、その場でご依頼を決めていただく必要はございませんので、ご安心ください。
例えば、一度お見積書をお持ち帰りいただき、ご家族とご相談いただいても構いません。
4.ご依頼
お見積り内容にご承諾をいただけましたら、お手続きを開始いたします。
5.相続人および預金口座の調査
まずは戸籍取り寄せと、預金口座の調査(残高証明書の取得など)からスタートいたします。
6.遺産分割協議書の作成
相続人および預金口座の調査が終わり次第、遺言書がある場合や相続人が1人のみである場合を除き、遺産分割協議書の作成に入ります。
相続人全員で、どなたがどの預金口座をどのくらい相続するのかを決めていただきます。その内容を元に、遺産分割協議書の作成をいたします。
なお、預金口座が複数ある場合には、ご希望により法定相続情報一覧図の作成も同時に行います(ページ下段参照)。
7.必要書類へのご署名ご捺印
相続人の皆様に遺産分割協議書にご署名ご捺印をいただきます。その際に相続人全員の印鑑証明書をお預かりさせていただきます。また、預金を相続される方にはご希望の振込先口座のご記入もお願いいたします。
8.各金融機関への解約・名義変更の申込み
当事務所が必要書類を銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)に提出し、預金口座の解約・名義変更を申込みます。
また、相続人代表(ご依頼者様)へ確定した請求書の提示をさせていただきます。
9.各相続人への払戻し・名義変更
通常1週間~2週間程度で、相続人のご指定口座への預金の払戻し、または名義変更が行われます。
10.預貯金の解約・名義変更手続きの完了・納品
払戻し、または名義変更が完了しましたら、費用の振込みをお願いいたします。ご入金確認後に戸籍一式や遺産分割協議書、お預かりした印鑑証明書や通帳等をお客様へ納品させていただき、お手続き終了となります。
株式の名義変更
株式の名義変更について
株式の名義変更の相続手続きについても、被相続人の証券口座が凍結される点、必要書類や手続きの流れは基本的には預貯金の解約・名義変更と同じですが、手続きがかなり煩雑になるため手続き完了までの時間を要します。
一番大きな違いとしては、株式を解約して相続人へダイレクトに現金を払戻すということはできず、あくまでも被相続人の保有していた株式を相続人名義の証券口座へ移管(管理を移す)するだけという点です。
したがって、相続した株式をそのまま保有したい場合は移管手続きだけで完了となりますが、株式運用に興味がない等の理由で現金化したい場合には相続手続きとは別に、その後の売却手続きが必要になります。
また、相続した株式が証券取引所で売買できる上場会社の株式か、中小企業や家族経営の会社などの「非」上場会社の株式かによっても手続きが異なります。
上場会社の株式であれば比較的容易に移管の手続きや売却ができますが、「非」上場会社の株式については各会社ごとに必要な手続きが異なるため一筋縄ではいきません。
上記のように株式の相続手続きは預貯金の相続手続きに比べると非常に厄介です。当事務所では煩雑な株式の相続手続きにも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
預金・株式の相続手続きを司法書士に依頼するメリット
銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)、証券会社などへ預貯金の解約・株式の名義変更の相続手続きをするにあたり、相続人が1人なのか複数いるのか、遺言書はあるのか無いのか、遺産分割協議書を作成するかしないか等、手続きを始める前に考慮しなければいけないことが多数あります。
また、預貯金の解約・株式の名義変更の相続手続きには戸籍等の必要書類が多数あり、それを平日の日中に取得したり、予約を取って銀行の窓口へ何度も行かなければならない等、多大な労力がかかります。土日祝が休日のサラリーマンの方だと、数日は仕事を休むことになりかねません。
司法書士は相続手続きの専門家です。当事務所では預貯金の解約・株式の名義変更の相続手続きの一切を代行しております。
煩わしい戸籍集めや遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、平日の銀行や郵便局とのやり取りなど、スタートからクローズまでお客様を代理して行うことが可能です。お客様は難しい手続きは一切不要です。
初回相談は90分無料
じっくりとご相談いただけるよう初回相談は90分無料にて対応いたします。また、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝も無料で対応いたします。
次のような場合は無料相談にお気軽にお申込みください。
- 平日は仕事のため銀行や郵便局に行くことが難しい
- 面倒な戸籍取り寄せも含めて全てお任せしたい
- 自分でやってみたが手続きが煩雑なので途中からお願いしたい
- 預金口座が複数あるが、できるだけ早く解約をしたい
- 被相続人が複数の株式を運用していたが詳しく把握できていない
- 預金の解約は自分でやるので株式の名義変更だけお願いしたい
- 不動産なども含めた遺産分割協議書を作ってほしい
- ある程度の費用がかかっても専門家に全て任せて安心したい
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を家系図のように一覧にしたもので、法定相続人が誰であるかを法務局の登記官が認証した公的な書面です。
管轄の法務局に被相続人の相続関係を証明する戸籍一式と、自身で作成した法定相続情報一覧図を提出することによって取得することができます。1枚だけではなく何枚でも取得可能です。
この法定相続情報一覧図があれば、戸籍の代わりに被相続人の相続関係を証明できるようになります。つまり、預金解約の相続手続きをする場合、法定相続情報一覧図を金融機関に提出すれば分厚い戸籍の束は提出しなくても良いということです。
預金口座が複数ある場合にはかなりの威力を発揮します。それぞれに法定相続情報一覧図を提出することにより同時に手続きが進みますので、戸籍を提出して戻ってくるまでの待ち時間がありません。
さらに法定相続情報一覧図は預金の解約や株式の名義変更だけではなく、相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告にも使用できます。
当事務所では、この法定相続情報一覧図の作成および法務局への提出・交付手続きも全て代行しております。前述したように、預金口座などが複数ある場合には非常にお勧めです。是非ご利用いただければと思います。
料金について
報酬額(税込) | 実費(必ずかかる費用です) | |
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預貯金の解約 | 44,000円/1社 | 残高証明書 |
株式の名義変更 | 55,000円/1社 | 残高証明書 |
戸籍取り寄せ(相続人調査) | 1,650円/1通 | 戸籍等の発行手数料 郵送料 |
遺産分割協議書の作成 | 16,500円~ | |
法定相続情報一覧図の作成 | 16,500円~ | 郵送料 |
※その他の実費として交通費や振込手数料がかかります。